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登山届の出し方:オンライン・登山ポスト・FAX・郵送と、条例で提出が義務の日本百名山39座

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(登山計画書)は、オンラインの「コンパス」「YAMAP」や県の電子申請、登山口の、FAX、郵送で出せます。日本百名山では、長野県・岐阜県・山梨県など6件の県の条例が登山届の提出を定めていて、対象は39座です。山ごとの決まりは日本百名山の一覧と地図から各山のページの「登山届・入山のルール」で確認できます。

岐阜県の北アルプス地区と活火山地区(御嶽山・焼岳・白山・乗鞍岳)、石川県の白山の火口域から2km以内では、届け出ずに登ると5万円以下のです。長野県の条例は罰則がない義務で、長野県に届け出れば岐阜県に届け出たものとみなされます。

登山届を条例で義務にしている県と日本百名山(6件・39座)

表は、県の条例が登山届の提出を定めている山域と、対象になる日本百名山です。義務の強さは条例ごとに違い、山梨県は12月1日〜翌年3月31日だけが義務(ほかの時期は努力義務)、群馬県の谷川岳と富山県の剱岳は危険地区に入る登山だけが対象です。

登山届の図解:長野県・岐阜県・群馬県(谷川岳)・富山県(剱岳)・石川県(白山)・山梨県の条例ごとの対象の日本百名山の数と、罰則(過料)の有無
登山届(登山計画書)の提出を条例で定めている県と、対象の日本百名山の数
登山届(登山計画書)の提出を条例で定めている県(6件)と対象の日本百名山
条例義務内容対象の百名山出典
長野県登山安全条例(登山計画書の届出)義務(罰則なし)長野県の指定登山道を通る場合は、登山計画書の届出が必要。指定登山口以外から途中で入る場合や、県境を越えて入る場合も対象。指定登山道の区間は県の位置図で確認する。オンライン(ながの電子申請・コンパス・YAMAP)、登山ポスト、FAX、郵送で出せる。長野県に出せば岐阜県に届け出たものとみなされる苗場山、高妻山、四阿山、浅間山、白馬岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、鷲羽岳、槍ヶ岳、穂高岳(奥穂高岳)、常念岳、焼岳、乗鞍岳(剣ヶ峰)、御嶽山(剣ヶ峰)、蓼科山、八ヶ岳(赤岳)、甲武信ヶ岳、金峰山、木曽駒ヶ岳、空木岳、恵那山、甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、塩見岳、赤石岳、聖岳、光岳長野県「登山計画書を届出しましょう」
長野県「長野県登山安全条例」
岐阜県 北アルプス地区及び活火山地区におけるの防止に関する条例義務(5万円以下の過料)岐阜県の北アルプス地区と、活火山地区(御嶽山・焼岳・白山・乗鞍岳)に登る場合は登山届の提出が義務。届け出ずに登る、うその届を出して登ると5万円以下の過料。登山ポスト、オンライン、郵送・FAXで出せる黒部五郎岳、槍ヶ岳、穂高岳(奥穂高岳)、笠ヶ岳、焼岳、乗鞍岳(剣ヶ峰)、御嶽山(剣ヶ峰)、白山(御前峰)岐阜県「北アルプス地区・活火山地区への登山には登山届の提出が必要です!」
群馬県谷川岳遭難防止条例危険地区は義務(罰則あり)3月1日〜11月30日にマチガ沢・一ノ倉沢・幽ノ沢・南面の岩場などの危険地区に登る場合は、登山する日の10日前までに谷川岳登山指導センターへ登山届を出す(コンパスでも可)。天神・西黒尾根など一般の登山道は危険地区に含まれないが、登山カードを出す。12月〜2月は危険地区への登山を自粛し、雪崩のおそれがある時期は危険地区への登山が禁止されることがある谷川岳(オキの耳)群馬県警察「登山届の提出」
群馬県警察「谷川岳『危険地区』」
富山県登山届出条例(剱岳)冬期の危険地区は義務(罰則あり)12月1日〜翌年5月15日に劔岳・早月尾根などの危険地区に入る場合は、登山する日の20日前までに届け出る(コンパス・富山県電子申請で可。YAMAP は対象外)。12月1日〜4月15日の特別危険地区への登山や単独登山は中止を求められる剱岳富山県「富山県登山届出条例に基づく登山届の提出について」
石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例義務(火口域2km以内は5万円以下の過料)白山の活火山地区(火口域から4km以内)に登る場合は登山届の提出が義務。届け出ずに、またはうその届で火口域から2km以内に登ると5万円以下の過料。登山ポスト、FAX、メール、持参・郵送、コンパス、YAMAP で出せる。石川県に出せば岐阜県に出したものとみなされる白山(御前峰)石川県「白山の登山届の提出の義務化について」
山梨県登山の安全の確保に関する条例冬期は義務(罰則なし)/ほかは努力義務12月1日〜翌年3月31日は、富士山・八ヶ岳(赤岳・権現岳・編笠山)・南アルプス(白根三山・鳳凰山・甲斐駒ヶ岳など)で登山計画書の提出が義務。それ以外の指定山域は通年で努力義務。コンパス、メール、FAX、郵送、登山ポストで出せる富士山(剣ヶ峰)、八ヶ岳(赤岳)、北岳、間ノ岳、鳳凰山(観音岳)、甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、金峰山、瑞牆山、甲武信ヶ岳、大菩薩岳(大菩薩嶺)、雲取山山梨県「山梨の登山・山岳情報ポータル」
山梨県警察「コンパス、登山計画書の提出方法」

登山届の出し方:オンライン・登山ポスト・FAX・郵送

いちばん手軽なのはオンラインで、登山の計画を入力すると、登山届が自治体に届きます。長野県の場合は、次の方法で登山計画書を受け付けています。

長野県の登山計画書の出し方(長野県「登山計画書を届出しましょう」による)
方法出し方
オンライン(県)ながの電子申請サービス。自分で作った計画書を添付して出すこともできる
オンライン(民間)山と自然ネットワーク「コンパス」か「YAMAP」から届け出る(長野県が届出先と認める団体)
登山ポスト指定登山口の登山ポストに入れる(登山ポストのない登山口もある)
FAX03-6862-5035(長野県全域共通)
郵送・持参〒380-8570(住所の記載は不要)長野県観光スポーツ部山岳高原観光課「登山計画書」担当あて

出典:長野県「登山計画書を届出しましょう」(2026年10月28日に確認)

県によって受け付ける方法が違います。富山県の剱岳の冬の危険地区はコンパスか富山県の電子申請で出せますが、YAMAPは対象外です。石川県の白山は、登山ポスト・FAX・メール・持参・郵送・コンパス・YAMAPで受け付けています。

登山届に書くこと

書く項目は、県が公開している様式で確かめられます。長野県は、登山計画書の様式(PDF・Excel)と作成例(PDF)を公開しています。オンラインで出す場合は、入力の画面に沿って登山する人・ルート・日程などを入れます。登山の当日は、出した計画書を持って歩くよう長野県は求めています。

登山届を出したあと:計画の変更と下山

計画を変えたときは、出し直します。長野県のながの電子申請では、新しい日時に出した計画を変更後の計画として扱い、登山をやめたときに別の入力は要らず、下山届も不要です。コンパスは、下山したら下山の通知をするよう案内しています。家族や仲間に計画を共有しておくと、予定の時刻に下山しないときに気づいてもらえます。

登山届の出し方についての質問

登山届を出さないと罰則がありますか?

岐阜県の北アルプス地区・活火山地区と、石川県の白山の火口域から2km以内は、届け出ずに登る、うその届を出して登ると5万円以下の過料です。群馬県の谷川岳と富山県の剱岳の危険地区にも罰則があります。長野県の条例は罰則のない義務です。

登山届はどこに出しますか?

登る山がある都道府県(条例の窓口になっている県や警察)に出します。コンパスなどのオンラインで出すと、登山届が自治体に届きます。登山口の登山ポストに入れる方法もあります。

条例がない山でも登山届は必要ですか?

義務はなくても出しておくと、遭難したときに行き先と予定がすぐ伝わります。各山のページの「遭難・けがをしたとき」に、山がある都道府県の警察の窓口を載せています。

富士山は登山届が必要ですか?

山梨県の条例では、12月1日〜翌年3月31日に富士山に登る場合は登山計画書の提出が義務です。夏の期間の入山の決まりは、入山料が必要な山のコラムで紹介しています。

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